資金決済に関する法律における『利用者の保護等に関する措置』について

資金決済に関する法律(以下、資金決済法)では、Aコープ商品券をお持ちのお客様から預かった資金の保全方法や不正利用された場合の対応方針について、お客様へ周知する事が定められております。 Aコープ商品券をお持ちのお客様におかれましては、以下の内容をご確認の上、ご理解・ご認識賜りますようお願い申し上げます。

1. 利用者資金の保全方法
資金決済法 14 条 1 項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。

資金決済法 31 条 1 項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける事ができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約
当社の利用者資金の保全方法は、農林中央金庫と発行保証金保全契約を締結しております。
2. 無限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、Aコープ商品券の紛失、盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。